うつ病:傷病手当金の終了後に障害厚生年金の請求を検討され、相談に来所されました。

2024年02月09日

こんにちは。

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方がご相談にお見えになりました。

この方は、会社に勤めている時にうつ病を発症されました。すぐに休職し、傷病手当金を受給しながら治療を続けてきましたが、状態は改善しませんでした。

まもなく傷病手当金が終了しますが、復職の目途は立たず、金銭的にも不安が強くなったため、障害年金の申請を検討されました。

うつ病は障害年金の認定の対象とされています。

うつ病のために気分が落ち込む、意欲がわかない、外出ができない、などが続いている、または、ひんぱんに繰り返している等の症状により、生活に支障を来たしている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

受給の可能性について

この方はうつ病の症状が顕著で、気分・意欲の低下のため仕事ができず、日常生活も家族のサポートがなければ成り立たない状態でした。

この状態は、障害等級に相当する可能性が考えられました。

うつ病の障害等級について

障害の等級については、重い方から1級、2級、3級となっています。

1級

常時の援助が必要なもの

2級

日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

労働が制限を受けるもの

うつ病については、適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なうつの症状が長期間持続したり、ひんぱんに繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討されます。

弊所のサポートについて

しっかりとした聞き取りをします。

先日の面談で、発病時から現在までの病状や日常生活状況をしっかり伺いましたので、それをもとに、病歴・就労状況等申立書を作成します。

同時に、診断書にも正しく反映されるよう、医師へ伝えていただく必要がありますので、そのお手伝いをします。

スピーディーにすすめることも重要です。

この方は間もなく傷病手当金の受給期間が終了します。

障害年金の診断書は、ほかの診断書と比べて書く分量が多く、医師によっては数カ月かかる場合があります。

また、障害年金の審査についても、目安で3か月かかると言われており、さらに、認定が得られてから自身の口座に年金が振り込まれるまで1カ月程度かかります。

仕事ができず収入がない方にとっては、生活に直結してしまいます。

弊所では、迅速かつ丁寧な手続きを心がけています。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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