2017年03月13日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のてんかんの方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
てんかんのために10代の頃から5年ほど通院しているとのことでした。
現在障害年金の申請を検討されているが、
発作は小発作が週に何回かある程度で、意識を失うような発作はないし、
発作があること以外は全く問題ないとのことでした。
障害年金は受給できるか心配でお電話をくださいました。
この兵庫県神戸市の方の場合、
10代の頃から通院しているとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となり、
2級以上に該当しなければ障害年金を受給することが出来ません。
てんかんの2級の認定基準は以下の通りです。
2級…十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
小発作が週に何回かあるとのことですので、
Dの発作は月に1回以上あると思われます。
しかし、てんかん発作以外は全く問題ないというところが気になります。
てんかんは、発作間欠期の社会的活動能力の損減を重視した観点から認定するとされており、
てんかんの発作の頻度、重症度だけで認定されるものではありません。
この兵庫県神戸市の方の場合、てんかん発作以外に社会的活動能力の損減がどの程度であるか、
しっかり把握する必要があります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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