2017年04月25日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市のてんかんの方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
10代の頃からてんかん発作に悩まされており、
30代となって初めて障害基礎年金の申請をされましたが、
不支給となったとのことでした。
精神保健福祉手帳1級を持っており、
現在も就労できていないのになぜ不支給なのかと非常に憤慨されていらっしゃいました。
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
精神保健福祉手帳が1級なのに障害年金は不支給になるケースもありますし、
精神保健福祉手帳が3級ですが障害年金は2級となるケースもあります。
障害年金が不支給となった場合、
なぜ不支給となったのかを申請書類から検討する必要があります。
お電話をくださった兵庫県神戸市の方は、
「医者がちゃんと診断書を書いてくれなかった」「行政はちゃんと見ていない」
と非常に憤慨されていましたが、
不支給となった原因は診断書であったのか、病歴・就労状況等申立書であったのか、
それとも初診日の証明なのか、保険料納付要件が問題であったのか、
きちんと検討することが大切です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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