2016年04月01日
こんにちは。
今日はてんかんの方について書きます。
先日、相談を受けた兵庫県神戸市のてんかんの方なのですが、
年金事務所で受給できるかどうか尋ねたそうです。
すると、発作の頻度と重症度から
「障害年金をもらえますから申請してください」
と言われたとのことです。
そこで期待して申請したのですが、
結果は不支給だったそうです。
てんかん発作については、
「意識障害の有無を問わず、転倒する発作が月に2回程度」と診断書に記載されていました。
この発作の頻度、重症度は障害年金1級に該当します。
そのため、年金事務所の方は「もらえる」とおっしゃったものと思われます。
しかし、てんかんの審査は発作の頻度、重症度のみで行われるのではなく、
発作がないときの社会的活動能力も重視して認定されます。
この兵庫県神戸市の方の日常生活能力は、
診断書にはそれほど悪いものとはされていませんでした。
おそらく、そのために不支給になったものと考えられます。
てんかんについては、発作の頻度ばかりに目が行きがちですが、
審査は発作の頻度だけで行われませんので、注意が必要です。