てんかんの発作だけが審査の対象ではない!

2016年04月01日

こんにちは。

 

今日はてんかんの方について書きます。

 

先日、相談を受けた兵庫県神戸市のてんかんの方なのですが、

年金事務所で受給できるかどうか尋ねたそうです。

すると、発作の頻度と重症度から

「障害年金をもらえますから申請してください」

と言われたとのことです。

そこで期待して申請したのですが、

結果は不支給だったそうです。

 

てんかん発作については、

「意識障害の有無を問わず、転倒する発作が月に2回程度」と診断書に記載されていました。

この発作の頻度、重症度は障害年金1級に該当します。

そのため、年金事務所の方は「もらえる」とおっしゃったものと思われます。

 

しかし、てんかんの審査は発作の頻度、重症度のみで行われるのではなく、

発作がないときの社会的活動能力も重視して認定されます。

この兵庫県神戸市の方の日常生活能力は、

診断書にはそれほど悪いものとはされていませんでした。

おそらく、そのために不支給になったものと考えられます。

 

てんかんについては、発作の頻度ばかりに目が行きがちですが、

審査は発作の頻度だけで行われませんので、注意が必要です。