2016年08月17日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の眼瞼痙攣の方からお電話をいただきました。
まぶたの痙攣のために、目を開けた状態を維持することが難しく、
車の運転もできないとのことでした。
まぶたの運動障害についても障害年金の対象とされています。
常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すものであり、かつ、症状固定していないものについては、
障害厚生年金3級に認定されます。
障害厚生年金の申請をするためには、
初診日が厚生年金の加入期間中になければなりませんので、
初診日に加入している年金制度が何であるかが大きなポイントになります。