パニック障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

2020年09月23日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のパニック障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

 

この方は、パニック障害や不安障害などの神経症と診断されてから10年ほど経過。

現在も治療中だが改善せず、仕事や日常生活に支障をきたしているため、障害年金が受給できないか、という内容でした。

 

パニック障害や不安障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となりますが、多くの場合、傷病名で認定の対象外とされます。

 

この方の場合も、スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられました。

神経症以外に、うつ病や双極性障害などと診断されていないか、いま一度確認してみるとのことでした。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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