2017年02月22日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のパニック障害の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
パニック障害で障害年金を受給されているとのことでしたが、
「パニック障害では障害年金を受給できない、
と書いているインターネットのページをよく見かけるが何事か、
私は受給できているじゃないか!お前たち社労士はもっと勉強しろ!」
とお怒りでした。
パニック障害は原則として障害年金の認定の対象とはされていません。
それは、神経症は原則として認定の対象としないと明記している認定基準から明らかです。
しかし、「原則として」です。
「原則として」認定の対象とされていませんので、
「例外」の事案であれば認定の対象となります。
「例外」として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
この兵庫県神戸市の方は上記の例外であったものと思われます。
ただし、これは飽くまでも「例外」です。
原則としては、認定の対象とされていません。
例外であるか否かは個別の事案ごとに検討しなければなりません。
パニック障害は「原則として」認定対象とされていないが、
例外として認定される場合もある、とご理解いただくといいでしょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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