2017年06月21日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の完全房室ブロックの方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
障害年金を申請しようと診断書を医師にお願いし、ちょうど受け取ったところとのことでした。
状態としてはペースメーカーを入れており、
一般状態区分は、
(イ)軽度の障害があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
に丸がついておられました。
これで障害年金は通りますか?
というご相談でした。
ペースメーカーを装着したものについても、原則として3級と認定されます。
障害年金3級という等級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害年金の等級は以下の通りです。
- 障害基礎年金…1級、2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
障害厚生年金を申請するためには、
初診日が厚生年金の被保険者である期間中になければなりません。
昨日お電話いただいた兵庫県神戸市の方は、
初診日にはご主人の社会保険の扶養に入っていたとのことでした。
社会保険の扶養に入っている場合、
国民年金保険3号被保険者といい、国民年金に加入となります。
そのため、障害厚生年金の申請ではなく、障害基礎年金の申請となります。
ペースメーカーを入れていてもなお、2級以上の障害の状態に該当する場合は、
2級以上に認定されます。
昨日の兵庫県神戸市の方の場合、
検査成績等がわかりかねますので、確定的なことは言えませんが、
一般状態区分が(イ)とのことですので、
認定基準に照らすと非常に厳しいでしょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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