2018年08月16日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の下肢障害の方から、
障害年金の申請についてお問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の下肢障害の方は、
障害者手帳5級を持っているが、障害年金は3級までなので、
障害年金は受給できないのか?という内容でした。
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度です。
そのため、双方の等級は連動していません。
手帳が5級でも、実際の障害の状態によっては、障害年金の等級に該当する場合もあります。
たとえば、身体障害者手帳5級の下肢障害の程度は、
- 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
- 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
- 一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
となっており、そのまま障害年金の等級に当てはめると、
3級相当もしくは3級以下に相当することが考えられます。
しかし、実際の状態において、
常時杖を使用したり、歩く速度が遅い、長距離は歩けないなどがあれば、
障害年金の等級に該当すると判断される場合もあります。
この兵庫県神戸市の下肢障害の方は、お話を伺うと、
障害年金の等級に該当する可能性が考えられましたが、
一度家族と相談してから、申請について改めて検討するとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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