下肢障害の方から、障害年金の申請についてお問い合わせがありました。

2018年08月16日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の下肢障害の方から、

障害年金の申請についてお問い合わせがありました。

 

この兵庫県神戸市の下肢障害の方は、

障害者手帳5級を持っているが、障害年金は3級までなので、

障害年金は受給できないのか?という内容でした。

 

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度です。

そのため、双方の等級は連動していません。

手帳が5級でも、実際の障害の状態によっては、障害年金の等級に該当する場合もあります。

 

たとえば、身体障害者手帳5級の下肢障害の程度は、

  • 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  • 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
  • 一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

となっており、そのまま障害年金の等級に当てはめると、

3級相当もしくは3級以下に相当することが考えられます。

 

しかし、実際の状態において、

常時杖を使用したり、歩く速度が遅い、長距離は歩けないなどがあれば、

障害年金の等級に該当すると判断される場合もあります。

 

この兵庫県神戸市の下肢障害の方は、お話を伺うと、

障害年金の等級に該当する可能性が考えられましたが、

一度家族と相談してから、申請について改めて検討するとのことでした。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

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