2018年01月19日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の下肢障害の方から、
障害年金申請についてのご相談がありました。
この兵庫県神戸市の下肢障害の方は、
初診日の時点で国民年金に加入されていたため、
障害基礎年金の申請になるのですが、
現在は両股関節に人工関節そう入置換手術を行ったので、
障害基礎年金の申請ができないか、というご相談でした。
障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級のため、
障害基礎年金の申請で3級相当では不支給となります。
しかし両下肢それぞれに行った場合、2級に認定される場合があります。
ただし、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
この兵庫県神戸市の下肢障害の方の場合、
現在は就労もされており、上記の状態ほどではないそうですが、
今後状態が悪化した際に、再度申請を検討する、とのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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