不支給決定後に実際の初診日が判明した場合。

2017年04月17日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市のうつ病の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

以前ご自身で障害基礎年金の申請をしましたが、

保険料納付要件を満たしておらず、不支給となったとのことでした。

しかし、以前申請した時の初診日が間違っていて、

実際の初診日は異なるのとのことでした。

こうした場合でも再度申請はできないのかとのご相談でした。

 

障害年金の申請をするためには保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

この保険料納付要件を「初診日の前日において」満たしていないのであれば、

障害年金の申請はできません。

 

先の申請では上記保険料納付要件を満たしていないので却下となりましたが、

もし、先の申請とは異なる実際の初診日が判明し、

その初診日の証明をすることが出来た場合、

この新たな初診日の前日時点において保険料納付要件を満たしていれば障害年金の申請をすることができます。

 

この実際の初診日を証明できるか否かが問題となりそうです。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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