事実婚関係でも配偶者の加給年金がもらえる?

2016年04月15日

こんにちは。

 

今日は先日申請した兵庫県神戸市の統合失調症の方の配偶者の加給年金について書きます。

 

配偶者の加給年金は、

障害厚生年金2級以上の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合に支給されます。

配偶者の加給年金の対象となる要件
  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

今回お話する兵庫県神戸市の方は、

婚姻届けを提出したのは平成27年4月だったのですが、

いわゆる事実婚関係となったのは平成26年8月だったんです。

上記要件3の「同一世帯で生計を一にしており」というのは住民票の住民登録した日からわかります。

そのことから生計同一関係に関する申立書を提出して、

配偶者の加給年金がつくように手続きしました。

 

配偶者の加給年金は「配偶者」にしかつかないものではありません。

事実婚関係であっても構いませんので、

申請漏れのないように注意が必要ですね。