事実婚関係でも障害年金の配偶者の加給年金が支給される場合があります。

2017年10月25日

こんにちは。

 

昨日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方が、

障害年金申請のご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方は、

お付き合いされている方と同伴で来所されました。

この方とは10年ほど前から同居をされているそうですが、

ご結婚はしていないとのことでした。

 

障害厚生年金の請求において、

65歳未満の配偶者がいる場合は、

加給年金が加算される場合がありますが、

内縁関係であっても加算される場合があります。

その場合は、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」

を提出します。

 

この「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」には、

婚姻の意思及び夫婦として共同生活を営んでいることの申立や、

第三者の証明を記載します。

住民票上の住所が異なる場合でも、

その旨を申し立てることができます。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方も、

住民票は別にされているとのことでしたので、

申請の際は、上記の申立書が必要となります。

 

これから障害年金の申請に向けて、

パートナーの方にもご協力いただきながら、

すすめていきたいと思います。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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