2017年10月25日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方が、
障害年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方は、
お付き合いされている方と同伴で来所されました。
この方とは10年ほど前から同居をされているそうですが、
ご結婚はしていないとのことでした。
障害厚生年金の請求において、
65歳未満の配偶者がいる場合は、
加給年金が加算される場合がありますが、
内縁関係であっても加算される場合があります。
その場合は、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」
を提出します。
この「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」には、
婚姻の意思及び夫婦として共同生活を営んでいることの申立や、
第三者の証明を記載します。
住民票上の住所が異なる場合でも、
その旨を申し立てることができます。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方も、
住民票は別にされているとのことでしたので、
申請の際は、上記の申立書が必要となります。
これから障害年金の申請に向けて、
パートナーの方にもご協力いただきながら、
すすめていきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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