人工透析の方から、障害基礎年金の申請について問い合わせがありました。

2019年07月03日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の人工透析の方から、障害基礎年金の申請について問い合わせがありました。

 

この兵庫県神戸市の人工透析の方は、長年腎臓を患っていたのですが、

68歳の時に人工透析を開始したとのことでした。

わずかな老齢基礎年金しか受けていないため、障害基礎年金ももらえないかという内容のご相談でした。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

この方の場合、上記1に該当しますが、障害認定日の時点では人工透析をしていないため、

腎疾患の認定基準によって審査されることになります。

その時点の検査数値が残っているか、残っていても基準に達しているか、

仮に検査数値が基準を満たし、受給権が発生したとしても、現在70歳で、

65歳から老齢基礎年金を受けているため、どちらか有利な方を選択することになります。

障害基礎年金の方が有利だとしても、わずかな差額が支払われる程度のため、

大きなメリットは感じられない可能性が考えられました。

 

障害基礎年金の申請は、断念するとのことでした。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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