2019年07月03日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の人工透析の方から、障害基礎年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の人工透析の方は、長年腎臓を患っていたのですが、
68歳の時に人工透析を開始したとのことでした。
わずかな老齢基礎年金しか受けていないため、障害基礎年金ももらえないかという内容のご相談でした。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
この方の場合、上記1に該当しますが、障害認定日の時点では人工透析をしていないため、
腎疾患の認定基準によって審査されることになります。
その時点の検査数値が残っているか、残っていても基準に達しているか、
仮に検査数値が基準を満たし、受給権が発生したとしても、現在70歳で、
65歳から老齢基礎年金を受けているため、どちらか有利な方を選択することになります。
障害基礎年金の方が有利だとしても、わずかな差額が支払われる程度のため、
大きなメリットは感じられない可能性が考えられました。
障害基礎年金の申請は、断念するとのことでした。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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