2016年04月18日
こんにちは。
現在、兵庫県神戸市の双極性障害の方の再審査請求書を作成しています。
今回の再審査請求に当たって、様々なご質問をいただきました。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方は障害年金の申請をされた頃、
在宅ではありますが、お仕事をされていました。
お子さんがいらっしゃったので、
なんとか働かなければならないという一念だったそうです。
しかし、審査請求の決定書謄本によると
「仕事していた」ということを重く見られていました。
仕事をしていたことを理由として不支給とされたのですが、
障害の状態は思わしくなく、
申請をした2カ月後に退職、現在まで就労はできていません。
そこで、
「働いていたことが原因で不支給になったのなら、
今は働けていないんだから、そのことを書けば通るんじゃないでしょうか」
ということを言われました。
残念ながら、答えはNOです。
不服申立ては、飽くまでも原請求について審査をするものです。
最初の申請の頃の状態を審査するものですので、
その後、働けなくなったとしても、そのことは審査の対象となりません。
現在の働けない状態を審査してもらうのは、事後重症請求で再度申請した場合となります。