今働けていないことを書けば不服申立てが通る?

2016年04月18日

こんにちは。

 

現在、兵庫県神戸市の双極性障害の方の再審査請求書を作成しています。

今回の再審査請求に当たって、様々なご質問をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方は障害年金の申請をされた頃、

在宅ではありますが、お仕事をされていました。

お子さんがいらっしゃったので、

なんとか働かなければならないという一念だったそうです。

しかし、審査請求の決定書謄本によると

「仕事していた」ということを重く見られていました。

 

仕事をしていたことを理由として不支給とされたのですが、

障害の状態は思わしくなく、

申請をした2カ月後に退職、現在まで就労はできていません。

 

そこで、

「働いていたことが原因で不支給になったのなら、

今は働けていないんだから、そのことを書けば通るんじゃないでしょうか」

ということを言われました。

 

残念ながら、答えはNOです。

不服申立ては、飽くまでも原請求について審査をするものです。

最初の申請の頃の状態を審査するものですので、

その後、働けなくなったとしても、そのことは審査の対象となりません。

 

現在の働けない状態を審査してもらうのは、事後重症請求で再度申請した場合となります。