2016年08月03日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の知的障害の方のお母さまがご相談に見えました。
20歳になって障害年金を請求したが不支給となり、
審査請求はできないかとのご相談でした。
前回申請時の診断書を見せていただきましたが、
療育手帳B1であるにも関わらず、
日常生活能力が「できる」「自発的にできるが時に援助が必要」となっていました。
療育手帳B1にしてはずいぶん軽い内容の診断書だなと感じ、
実際の状態を細かく聞くと、
診断書と実際の日常生活が相当にかい離していました。
この軽い内容の診断書では不服申し立てをしても覆すことは難しいということで、
再度事後重症請求をすることとしました。
知的障害で自立は困難な方です。
何とか受給を得られるようにサポートしたいと考えています。