2021年11月30日
こんにちは。
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
視力の障害については、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されます。
また、視野の障害については、これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加されるなど、一部改正が行われます。
改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額が増額となる場合があります。
増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求の手続きが必要となります。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info