保険料納付要件の確認について

2016年04月21日

こんにちは。

 

今日は雨が降っていますね。

雨が降っている日は年金事務所がすいているので、

雨の日を狙っていくことが多いです。

 

今日も年金事務所に行ってきました。

兵庫県神戸市の発達障害の方の保険料納付要件の確認のためです。

 

ときどきあることなんですが、

窓口の人が障害年金についてご存じなくて困ってしまうことがあります。

今日はまさにそれでした。

 

保険料納付要件の確認のために、

国民年金保険料の収納年月日、免除の申請年月日のわかる資料を印刷していただくように頼んだのですが、

「保険料納付要件の確認のためにそれは必要ないはずだ」

の一点張りでした。

 

保険料納付要件は、「初診日の前日において」満たしていなければなりません。

初診日の後で後納していたり、

初診日の後で遡って免除申請をしていたりした場合、

「初診日の前日において」は、納付、免除はされていないこととなります。

そのため、保険料納付要件の確認のためには、

国民年金保険料の収納年月日、免除の申請年月日のわかる資料が必要となります。

 

もし、診断書等の書類を取得した後に、保険料の納付要件が整っていないことが分かった場合、

診断書等はすべて無駄になってしまいます。

それだけ保険料納付要件の確認は大切です。

 

年金事務所の窓口で、請求される方に最も近い立場で仕事されている方が、

こんな大切なことも理解されていないことには失望を禁じ得ませんが、

驚きはしません。

年金事務所の窓口の方には知識レベルに本当に大きな差がありますので。

 

愚痴のようになってしまいました。

やっぱり雨だからですかね。