2016年03月04日
こんにちは。
2月25日に兵庫県神戸市のリハビリテーション施設さんで障害年金についての講演をしてきました。
昨日も書きましたが、障害年金と同様に傷病手当金についての関心も皆さん高いようでした。
その中で、
「今は傷病手当金が出ているからいいんですが、今後障害年金を申請しようと思っています」
「今は傷病手当金が出ているので、傷病手当金が終わったら障害年金を申請する予定です」
ということをおっしゃる方がいらっしゃいました。
確かに、
- 傷病手当金は支給を始めた日から起算して1年6か月支給される
- 障害年金は原則として初診日から1年6月経過後から申請できる
となっていますので、
「傷病手当金の支給が終わったら、障害年金を申請する」
という流れをイメージしやすいのでしょう。
また、傷病手当金と障害年金を重ねて受給することはできず、
併給調整されることからそのように考えてしまうのかも知れません。
しかし、障害年金が申請できるようになったら、傷病手当金の受給期間に関わらず申請することをお勧めします。
その理由は以下の通りです。
障害年金の審査期間は、書類の受付をしてから、
- 障害基礎年金の場合、約3か月
- 障害厚生年金の場合、約3か月半
とされています。
ところがこの期間は飽くまで努力目標あり、
実際の審査は、4〜5か月かかることも珍しくありません。
長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。
つまり、障害年金の審査期間は長いんです。
こんなに長く審査にかかられては、傷病手当金の受給が終わってから書類の準備をして、
申請したのでは、収入がない期間が相当期間生まれます。
収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、
障害年金の申請をすることをお勧めします。