2016年10月07日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からお電話でご相談をいただきました。
現在2度目の休職中で、今後職場に復帰できたとしても給与は下がるし、
就労を続けられるのかが不安で、障害年金の申請を医師に相談されたそうです。
ご本人様としては障害厚生年金の申請となるので、
3級の「労働に著しい制限を受ける程度」に当てはまるのではないかと考えられたそうです。
しかし医師からは、
「障害年金なんて働けない人や要介護の人がもらうもので、会社に在籍してるんだから到底申請なんてできない!」
と言われ、かなり嫌味を言われたそうです。
この兵庫県神戸市の方が「自分は厚生年金に加入しているから…」と説明しても聞く耳を持っていただけなかったそうです。
これについては、この兵庫県神戸市の患者さんの方が正しいです。
最近では、障害年金についての書籍も出版されていますし、
インターネットからも情報を得ることが出来ますので、
勉強されている方はたくさんいらっしゃいます。
それだけに正確な知識が求められるということを、今日のお話から感じました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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