2018年06月04日
こんにちは。
先日、障害年金申請をした方の中に、
兵庫県宝塚市の糖尿病の方がおられました。
この兵庫県宝塚市の糖尿病の方は、
数年前から発症していたため、
遡及請求を希望されていたのですが、
認定日当時の検査成績では、認定基準に該当していませんでした。
そのため事後重症請求をすることとしました。
糖尿病の認定基準は、
平成28年6月1日から一部改正されており、
以前は、インスリン治療時におけるHbAlcが8.0%以上
及び空腹時血糖値が140mg/dl以上で、原則3級と認定されていましたが、
現在は、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
この兵庫県宝塚市の糖尿病の方は、
現在の認定基準には該当していることが考えられましたので、
事後重症請求のみを行いました。
これまで障害年金を受給されていた1型糖尿病の方が、
今回の認定基準の改定により、状態が改善していないにも関わらず支給停止となり、
集団訴訟に踏み切るというニュースがありました。
一方で、今回の兵庫県宝塚市の方のように、
認定基準の改定により、等級に該当する可能性が出てくる方もいらっしゃいます。
今回は書類が揃うまで時間がかかりましたが、
無事に申請ができ、ほっといたしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
