2018年08月31日
こんにちは。
昨日、障害年金の申請をした方の中に、
兵庫県尼崎市のうつ病の方がおられました。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方は、離婚歴があり、子供と別居中でした。
お子様はまだ18歳未満でしたので、別居中であっても、学費を支援したり定期的に会ったりしていれば、
もし2級以上が認定された時に、子の加算がつくことが考えられました。
障害年金2級以上の受給権者に、加算の対象となる子がいる場合は、
子の加算がつきます。
対象となる子とは、
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
です。
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
子供と別居中であっても、定期的に連絡を取るなどしていれば、
生計同一関係の申立書を添付することで加算がつく場合があります。
しかし、この兵庫県尼崎市のうつ病の方は、
離婚後、全く連絡を取っておらず、音信不通の状態でした。
そのため、今回の申請では、子の加算の申請をすることはできませんでした。
ご本人も、このことについては了承済みであり、
加算がなくても受給権が得られれば、という思いで申請に臨まれました。
早くいい結果が得られることを希望します。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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