兵庫県尼崎市の発達障害の方の、障害基礎年金2級が決定しました。

2023年10月31日

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の発達障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

以前、ご家族が請求の手続きをして不支給となっていたので、今回認定を得ることができて大変喜んでおられました。

ご参考ください。

病名:広汎性発達障害(ご家族が請求し不支給となっていた事例)

この方は約3年前にご家族が障害年金の請求をし、不支給となっていました。

「もらえないんだな」と考え、就労を目指し、現在は障害者雇用で働いていました。

就労している特例子会社で障害年金の受給を勧められたのですが、以前不支給となっていますので、弊所にご相談くださいました。

傷病名

広汎性発達障害

障害の状態

社会的コミュニケーションスキルが低く、ひきこもりなどの社会不適応になるリスクがある。

就労状況

障害者雇用にて勤続2年。手取り給与は約13万円。

療育手帳の等級

療育手帳B2

労働能力及び日常生活能力

現在のところ一般就労は困難で、指導のもと、単純な作業のみ可能。

予後

特性の理解と継続的支援が必要。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

以前、ご家族が障害年金を請求し不支給となっている。

障害年金の審査は書面のみで行われます。

ご家族が請求した際は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給となっていましたが、お話をうかがうと以前から障害年金を受給できていたとしても不思議ではない状態でした。

しかし、以前の請求時の書類を見ると、お困りの状態がしっかりと記載されていませんでした。

障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。

そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。

書類の作成がうまくできなかったために不支給となってしまっては、大変残念なことです。

事後重症請求でもう一度障害年金を請求する!

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給になっていたとしても、その後、状態が悪化した場合は、再度、障害年金を請求することができます。

これを「事後重症請求」といいます。

※事後重症請求は、「65歳に達する日の前日」まで。

「一度請求したけど不支給だった」という方は以下からお問い合わせください。

どんな状態だったら発達障害で障害年金をもらえるか。

障害の程度

障害の状態

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

本事案の場合、障害基礎年金の請求であったため、上記の2級に該当しなければ障害年金を受給することができませんでした。

「発達障害で働いていたら障害年金をもらえない?」

「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

発達障害で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、障害者雇用で働いておられましたが、作業内容はごく単純なものに限られていました。

また、一度不支給となっていましたが、日常生活は家族のサポートがなければ成り立たないものでした。

今回は考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info