兵庫県尼崎市の知的障害の方から障害年金の認定が得られたとのご連絡をいただきました

2017年02月07日

こんにちは。

昨日は兵庫県尼崎市の知的障害(精神遅滞)の方のお母さまからご連絡をいただきました。無事に認定を得ることができて安心しておられました。

以下に紹介いたしますので、ご参考ください。

病名:知的障害(家族が請求して不支給となっていた事例)

この方はご家族が一度障害年金の請求をされましたが、不支給に終わっていました。

療育手帳はB1を持っているにもかかわらず、です。

現在は障害者雇用で働いていますが、職場で叱責を受けることも多く「続けられないかもしれない」と不安を感じ、再度障害年金の請求を検討されました。

一度不支給になっているため、今度は弊所にご相談くださいました。

傷病名

知的障害

障害の状態

意思疎通に難があり、よくわからないまま「はい」と答える等コミュニケーションの能力が不十分。

就労状況

障害者雇用にて就労。給与は月約14万円。

療育手帳の等級

療育手帳B1

労働能力及び日常生活能力

一般的な労働能力は乏しい。日常生活では母親の支援を受けている。

予後

不変。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

一度ご家族が請求をして不支給となっており、再チャレンジであった。

障害年金の審査は書面のみで行われます。

ご家族が請求した際は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給となっていましたが、お話をうかがうと以前から障害年金を受給できていたとしても不思議ではない状態でした。

「療育手帳B1を持っているので、障害年金をもらえるものだとばかり思っていた」とお母さまが仰っていましたが、以前の請求時の書類を見ると、お困りの状態がしっかりと記載されていませんでした。

障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。

そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。

書類の作成がうまくできなかったために不支給となってしまっては、大変残念なことです。

「知的障害で働いていたら障害年金をもらえない?」

「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

知的障害で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、障害者雇用で働いていましたが、仕事内容はごく単純なものに限られていました。

また、日常生活面においても、家族のサポートが不可欠な状態でした。

今回は考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info