2022年09月06日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の知的障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
認定を得ることができて大変喜んでおられました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:知的障害(家族が請求して不支給となっていた事例)
この方は大人になってから知的障害と発達障害があることがわかりました。
現在は就労継続支援A型作業所に通っていますが「普通に働くのは今は無理かな」と言われており、お母さまが障害年金の請求をしました。
「働けない状態なのに」と困り果て、弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
知的障害 |
障害の状態 |
会話による意思疎通は簡単な事柄に限られ、日常生活も周囲のサポートを要する。 |
就労状況 |
就労継続支援A型作業所へ通所中 |
療育手帳の等級 |
療育手帳B2 |
労働能力及び日常生活能力 |
日常生活能力、労働能力ともに著しい制限を受けている。 |
予後 |
改善の見込みはない。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害基礎年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約78万円 |
本事例のポイント |
一度ご家族が請求をして不支給となっており、再チャレンジであった。 |
知的障害の障害年金1級、2級の状態はどんな状態か。
まず、知的障害1級、2級はどんな状態か確認しましょう。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
障害等級2級の状態の基本とは
障害等級2級の状態はおおむね、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされています。
例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食づくり、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない程度のもの、ということです。
障害年金の審査は書面のみで行われます。
ご家族が請求した際は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給となっていましたが、お話をうかがうと以前から障害年金を受給できていたとしても不思議ではない状態でした。
しかし、以前の請求時の書類を見ると、お困りの状態がしっかりと記載されていませんでした。
障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。
そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。
書類の作成がうまくできなかったために不支給となってしまっては、大変残念なことです。
事後重症請求でもう一度障害年金を請求する!
以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給になっていたとしても、その後、状態が悪化した場合は、再度、障害年金を請求することができます。
これを「事後重症請求」といいます。
※事後重症請求は、「65歳に達する日の前日」まで。
「一度請求したけど不支給だった」という方は以下からお問い合わせください。
「知的障害で働いていたら障害年金をもらえない?」
「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
知的障害で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
もちろんこの方のように、就労継続支援A型作業所に通所している場合も同様です。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、就労継続支援A型作業所に通所されていましたが、作業内容はごく単純なものに限られていました。
また、一度不支給となっていましたが、日常生活は家族のサポートがなければ成り立たないものでした。
今回は考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。
結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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