兵庫県川西市の双極性障害の方のお父様が、障害年金のご相談にお見えになりました。

2017年06月05日

こんにちは。

 

土曜日に、兵庫県川西市の双極性障害(躁うつ病)の方のお父様が、

障害年金のご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県川西市の方は、

双極性障害で約3年ほど通院されているのですが、

最近1年ほどで特に悪化され、先日、お母様の首を後ろから締めてしまい、

医療保護入院となりました。

そこで障害年金の申請を検討されているとのことでした。

 

現在、ご本人様は医療保護入院をされているので、

お父様からお話をうかがいましたが、

初診日がはっきりしませんでした。

というのも、ご本人様がご自身で通院を開始されたため、

両親はいつから通院していたのか、正確には把握されていないとのことでした。

会社勤めをしているときに通院を始めたのではないか、とのことでしたが、

これは、非常に重要なポイントとなります。

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

上記の通り、障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるかで、

受給額が異なってきますし、障害厚生年金には3級という等級があります。

 

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

そのため、会社勤めをされていて厚生年金加入期間中に初診日があるのか、

それとも、退職後に通院を開始したのかは非常に重要な点となります。

やはりまず、初診日の特定からとなります。

しっかりとサポートさせていただきます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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