2020年11月06日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の所得制限について問い合わせがありました。
この方は、現在障害厚生年金2級を受給しているのですが、最近投資信託の配当があり、これが所得となり障害年金が停止されるのではないかと不安に感じておられました。
そのため、障害厚生年金を受給している方には所得制限はなく、配当があっても支給停止にはならないことをお伝えしました。
障害年金には原則として所得制限はありません。
例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方には所得制限が設けられていますが、それ以外の方にはありません。
20歳前傷病の障害基礎年金とは、「初診日」が20歳前にある方に支給される年金です。
「先天性」の障害であっても、初めて病院を受診した日(初診日)が20歳以降であれば、20歳前傷病とはなりません。
例えば、知的障害を伴わない発達障害の方の場合、初診日が20歳以降であった場合は、20歳前傷病とはなりません。
20歳前傷病の障害基礎年金でなければ、所得制限はありません。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info