2021年05月14日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、現在生活保護を受けているのですが、役所の方に障害年金の申請を勧められていました。
しかし、うつ病のため就労できる状況ではなく今後も仕事ができるかわからないため、このまま生活保護を受けたいと考えているが、それでも障害年金を申請しなければいけないのか、という内容でした。
障害年金は、必ず請求しなければいけないものではありませんが、保険料を納め、要件を満たしているのであれば、請求することは当然の権利です。生活保護のような収入の調査や行動の制約はなく、働きながら受給できる場合もあり、役所の方が申請を勧めることはよくあります。
しかし、病歴が古く病院を転々としているケースだと申請の手続きが煩雑になり、申請までこぎつけることができない方もおられますし、申請ができたとしても必ず認定が得られるとも限りません。
この方の場合も、病歴が古いとのことでしたので手続きが煩雑になる可能性が考えられました。
このまま生活保護を受けるか障害年金を申請するか、改めて役所の方と相談すると仰っていました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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