2019年03月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、就労期間が長く、現在も在職中のため、
障害年金の申請をしても、認定が得られないのではないかと心配されていました。
障害年金の申請では、就労の一事をもって受給の可否が決まるものではありません。
あくまでも障害の状態の診査を受け、等級が認定されます。
そのため、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、
就労をしながら認定を受けることが可能となります。
ただし、就労期間や報酬額等については、
厚生年金に加入されている場合は年金機構で把握することができるため、
審査の判断材料とされることはあります。
障害認定基準には、精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、
仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断すると記載されています。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合も、就労は継続されていますが、
仕事内容は変わり、障害の状態は等級に該当する可能性が考えられました。
主治医も診断書を作成していただけるとのことですので、
申請に向けて手続きを進めていくことにいたしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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