2019年12月16日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の心疾患の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、もともと高血圧のため通院をしていたのですが、
ある日突然大動脈解離を発症し、その後人工血管となりました。
そのため障害厚生年金3級が受給できないか、という内容でした。
大動脈疾患により人工血管を挿入し、かつ労働や日常生活に制限がある場合は、3級と認定されます。
障害厚生年金の請求であれば、認定を得ることができますが、
障害基礎年金の請求では、認定を得ることができません。
この方の場合、高血圧のために初めて受診した日は、厚生年金期間中でしたが、
大動脈解離を発症したときは国民年金期間中だったとのことですので、
認定を得ることは難しいことが考えられました。そしてその旨をお伝えしました。
障害年金の認定において、原則として、
高血圧と大動脈疾患の間に相当因果関係はないとされています。
そのためこの方のようなケースでは、初診日は大動脈解離のために初めて受診した日になります。
実際に医師が診断書に、大動脈解離は高血圧による合併症である旨を明記したが、
年金機構は高血圧を大動脈解離の初診日として認めなかった事例もあります。
この因果関係については、認めるべきであるという意見もありますが、
まだまだ認められていないのが現状です。
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