2020年10月20日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の心疾患の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は現在67歳で、すでに老齢年金を受給しているが、年金額が少なく、3年前にステントを挿入していることから障害年金が受給できないか、という内容でした。
この方の場合、65歳を過ぎているため事後重症請求はできません。
さかのぼって請求する場合は、3年前にステントを挿入した時点ではなく、障害認定日にさかのぼって請求することになります。
初診日から1年6か月経過した日の診断書を取得しなければならず、その時点で検査を行なっているか、行なっていたとしても等級に該当する程度であったかわかりません。
また認定日請求が認められたとしても、現在支給されている老齢年金とはどちらか選択しなければなりません。
以上のことを踏まえ、いま一度障害年金の申請について検討されるようお伝えしました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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