2017年06月16日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の気分障害の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
以前、障害基礎年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、
無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
また、遡及請求をしており約4年分の遡及が認められました。
この遡及請求について今日は少し書きます。
障害年金のご相談を下さる方の中には非常に簡単に遡及請求をできるとお考えの方がいらっしゃいます。
インターネット上の記事で「遡及請求で〇〇万円!」といった記事を見られたり、
福祉関係の方や役所の窓口から「遡及請求ができるよ」と教えてもらっていたりすることもあり、
そうすると、「遡及請求できるんだ」とお考えになることも無理もありません。
しかし、実際に遡及請求をするとなると、
そう簡単なことではありません。
遡及請求をするためには、障害認定日から3か月以内の診断書が必要になります。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
遡及請求により認定を受けるためには、
- 障害認定日時点で医療機関を受診していること
- その時点の診療録が残っていること
- 障害年金用の診断書を記載できる情報が診療録に記載されていること
- その時点で障害等級に該当すること
が必要となります。
障害認定日の頃に受診をしていない、
障害認定日の頃に受診していたがもう診療録は破棄されている、
障害認定日の頃は状態が軽かった、
というような場合、遡及請求によって認定を受けることは難しいでしょう。
もちろん、弊所でも遡及請求ができるか否かは必ず検討させていただきますが、
全員が遡及請求できるわけではない、という風にお考えください。
最善の方法は人それぞれ異なります。
遡及請求ができるのか、少しでも可能性があるのか、ひとりひとり検討させていただきます。
今回の兵庫県神戸市の方は、ひとつの病院に通い続けていたこともあり、
遡及請求することができました。
ご本人様にとって最もよい認定を得ることができて、
わたしも胸をなで下ろしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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