2020年05月20日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、50歳を過ぎるまで発達障害があることに気づきませんでした。
体調悪化のため休職したことがきっかけで心療内科を受診したところ、うつ病と発達障害があると診断されました。
現在は復職したものの、今までのように仕事ができず収入が減ったことから、障害年金の申請について検討されました。
しかし働いている状態では申請ができないと思い、手続きはしなかったとのことでした。
この方のように、働いていると申請ができないと考えている方は多くおられますが、決してそんなことはありません。
実際、働きながら障害年金を受給されている方はたくさんおられます。
支給要件を満たしていれば申請は可能ですし、働いていないことは支給要件ではありません。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info