2023年02月17日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、幼少期から小児科に通っており、現在も小児科を受診している、とのことでした。
この状況で障害年金の申請ができるかわからず、弊所にお見えになりました。
詳しく伺うと、主治医からは診断書を書くことの了承を得ているとのことでしたので、転院はせず、このまま進めることに致しました。
精神の障害用診断書は、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。
ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、作成できることとなっております。
発達障害や知的障害の方の場合は、精神科でなく小児科に通っているケースも多くあります。
発達障害や知的障害の方の場合は小児科の先生に診断書を書いていただいて障害年金を申請することが可能です。
発達障害や知的障害で障害年金の申請についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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