2023年04月04日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、一度障害年金の請求手続きを行いましたが、障害の程度が認定基準に該当しないため不支給となっていました。
しかし、その後状態は改善せず、一般就労は困難であり日常生活にも著しい制限を受ける状態であったため、再度申請を検討され、弊所に相談にお見えになりました。
前回請求時の書類を参考に、事後重症請求の手続きを進めて行きたいと思います。
不支給となった理由が「障害の程度が認定基準に該当しないため」の場合、その後状態が悪化した場合は、再度請求することができます。これを事後重症請求といいます。
「一度不支給になっているから、また不支給になるのではないか」と思われる方がいるかもしれませんが、事後重症請求では、現在の状態について審査されるため、前回不支給となったことについては影響しません。
一度不支給になっていることで、再度請求することを躊躇されている方がおられましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info