兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2023年11月17日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、幼少期に療育手帳は取得していたのですが、受診、通院はしていませんでした。

この方の場合、療育手帳を取得した際は医療機関を受診していたため、20歳前を初診日として申請の手続きを進められることが考えられました。

今後は、申請に向けて、現在の状態を診てもらえる病院を探し、通院していただくことから始めることに致しました。

 

発達障害の方の中には、療育手帳を取得した時を初診日として申請できる、とお考えの方がおられるかもしれませんが、必ずしもその日が初診日なるとは限りません。

療育手帳については、児童相談所などで申請ができ、医師に診てもらっていないケースがあります。

しかし障害年金の初診日は、「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」ですので、医師に診てもらっていない場合は、その日を初診日とすることができません。

 

幼少期に療育手帳を取得していても、医師に診てもらっていない場合は、改めて医療機関を受診し、1年6カ月経過後、障害年金の申請ができるようになります。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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