2019年02月04日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の知的障害の方が、
不服申立ての件でご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の知的障害の方は、
すでに障害基礎年金2級の認定を受けていたのですが、
昨年更新のため診断書を提出したところ、状態が3級程度と判断され支給停止となりました。
この結果に納得できないため、不服申し立てをしたいということでした。
お話を伺うと、前回の認定時以来、精神科への治療歴がなく、
更新の診断書が届いて急遽内科を受診し、診断書を作成いただいたとのことでした。
そのため、実際の障害の状態とは乖離した内容の診断書となり、
支給停止という結果になったことが推察されました。
知的障害は生来の障害であり、基礎にある知的障害そのものを改善することは困難なため、
治療を受けない方が多くおられます。
しかし、障害年金の申請や更新の際は診断書が必要になるため、
定期的な通院が必要になります。
この兵庫県神戸市の知的障害の方も、本来であれば、
定期的に通院している病院で診断書を作成していただくべきでした。
今回の支給停止の結果を受け、不服申し立てを行うと同時に、
支給停止事由消滅届の提出を検討することにいたしました。
日常生活状況等をしっかり把握していただけるよう、
まずは通える病院を探すことからスタートです。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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