2024年01月15日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の知的障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、1年ほど前から病院に通っていますが、知的障害が発達障害か、診断名がはっきりしませんでした。
そのため、障害年金の申請ができるかわからず、弊所に相談にお見えになりました。
病院で改めて確認いただくと、知的障害であることが判明。
すでに障害認定日は到来していることがわかったため、請求の手続きを進めることに致しました。
知的障害の場合は、初診日は出生日、障害認定日は20歳の誕生日になるため、20歳を過ぎている場合は請求が可能です。
一方、発達障害の場合は、初診日は初めて医療機関を受診した日になります。
初診日が20歳以降であった場合は、その日から1年6カ月経過するまで待たなければなりません。
診断名によって請求できる時期が変わるため、注意が必要ですね。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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