兵庫県神戸市の聴覚障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

2020年05月25日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の聴覚障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

 

この方は、補聴器を使っても聞こえない程度なのですが、脳波が反応するので心因性を疑われており、手帳の取得ができないとのことでした。

そのため、障害年金の申請もできないのではないかと思い、弊所に問い合わせをされました。

 

障害年金の申請において、聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値および語音による聴力検査値により認定されます。

この方の場合、聴覚障害が心因性のものであり、身体表現性障害の症状として聞こえないとのことであれば、認定の対象とならない可能性が考えられました。

 

心因性の障害(視力障害や失語症など)については、認定の対象とされていません。

身体表現性障害の症状として歩行ができないといったケースについて、認定の対象とならないとする裁決事例も存在します。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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