2019年06月10日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の脳出血の方が、障害年金の更新の相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の脳出血の方は、2年ほど前に弊所で申請のサポートをした方でした。
当時は状態が悪く、休職中で、てんかんの症状もあったことから、障害厚生年金2級が認定されたのですが、
現在はてんかんの症状は服薬により抑えられており、
仕事にも復帰し、以前よりは安定した生活を送っているとのことでした。
そのため、障害年金の更新が通らないのではないかと不安に思い、弊所にご相談にお見えになりました。
てんかんの認定に当たって、服薬でコントロールができている場合は、認定を得ることは難しくなります。
ただしこの方の場合、器質性の精神障害があり、それによって労働や日常生活にも制限を受けているとのことでしたので、認定が得られる可能性が考えられました。
今回の更新にあたっては、この労働や日常生活に制限を受けていることを、改めてしっかり医師に伝えることから始めることにしました。
更新用の診断書は提出期限がありますが、多少過ぎても、すぐに支給停止にはなりません。
提出期限を気にするより、診断書の内容をしっかり記載してもらう方が大切です。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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