2024年01月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の視覚障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、数年前から障害がありましたが、障害年金の請求ができることを知らなかったため手続きはしていませんでした。
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、障害年金の方が有利になる場合はそちらを受給したい、とのことで、弊所にお見えになりました。
まずは、障害者特例などの試算をみながら、有利な方法を検討していきたいと思います。
障害者特例は、以下の3つの条件全てを満たしている場合、請求することができます。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
- 障害等級3級以上に該当すること
- 厚生年金保険資格を喪失していること
障害者特例について詳しく聞きたい、という方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info