2020年07月21日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の難聴の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、幼少期から片方の聴力が弱く、今ではほとんど聞こえなくなりました。
反対側の聴力だけでは仕事や日常生活に支障があるため、障害年金の受給ができないかとのことでした。
この方の場合、幼少期に初診日があるため、障害基礎年金の申請となり、2級以上に該当すれば認定が得られますが、聴力の障害で2級の状態とは、次のいずれかの状態です。
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
反対側の聴力がある程度保たれているのであれば、2級には該当しない可能性が考えられました。
具体的な聴力レベルを確認してから、改めて申請について検討するとのことでした。
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