2020年11月11日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の難聴の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、1か月前に急に片方の聞こえが悪くなり、突発性難聴と診断されました。
耳鳴りやめまいもあるため現在休職中で、このまま復帰できなければ障害年金がもらえるのか知りたい、という内容でした。
片方の聴力が落ちている場合、平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものは障害手当金に該当します。
症状が固定されていない場合は、3級に該当します。
いずれも厚生年金にしかない制度・等級ですので、障害厚生年金の請求であれば認定が得られる可能性が考えられます。
ただし、この方の場合、1か月前に急に聞こえが悪くなったとのことですので、障害認定日が到来していない可能性が考えられました。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日です。
それ以前に症状が固定となった場合は、その日が障害認定日になります。
これらを踏まえ、申請する時期等について検討していただくことになりました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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