2017年04月03日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方の再審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市の方は、
度重なるパワハラが原因でうつ病を発症し、
休職の末退職となりました。
そこで障害厚生年金の申請をしたのですが、
在職中の障害認定日当時は障害厚生年金3級、
退職後の現症は障害厚生年金2級となりました。
今回の不服申立ては、在職中の障害認定日時点で障害厚生年金2級を求めるものです。
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
そのため、就労していることや出勤していること一事をもって日常生活能力は判断されません。
しかしながら、原請求、審査請求と障害厚生年金3級であり、
審査請求の決定書謄本にも出勤日数から「事務作業に従事できている」とされており、
仕事の内容、援助の内容、意思疎通の状況は考慮された形跡はありませんでした。
仕事の内容、援助の内容、意思疎通の状況から就労しているものの、
2級相当の状態であったと考えますので、再審査請求を行うこととしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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