2016年05月30日
今日は、兵庫県神戸市のうつ病のお客様の再審査請求の申し立ての準備をしていました。
この方は、1度目、2度目とご自分で申請をされたのですが、通らず、
ご病気で就労できず、経済的にとても困っていらっしゃるとのことでした。
しかしながら、障害年金においては、経済的困窮を理由に決定が覆るというものではありません。
再審査請求あたっては、下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要になってきます。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移していますので慎重さが要求されます。
是非、専門家に頼っていただきたいと思います。
お気軽になんでもご相談くださいね。