再度の障害年金の申請で、もう一度受診状況等証明書が必要になる件について

2019年01月31日

こんにちは。

 

昨日、障害年金の申請に行った際に、

併せて兵庫県神戸市の肢体障害の方の追加書類を提出してきました。

 

この方は、数年前に自分で申請をして不支給となり、

最近になって障害の状態が悪化したため、

弊所に事後重症請求のサポートを依頼された方でした。

 

前回申請した際に受診状況等証明書を提出し、初診日については認定されていますので、

こういったケースでは、これまで前回申請時の受診状況等証明書の写しを提出することで対応してきました。

しかし、最近になって、再度、受診状況等証明書の原本を提出せよと取扱いが変更されました。

年金機構に原本があり、また、前回申請時に初診日について認定されています。

請求傷病の初診日は、その後何年経とうと変わることはありません。

初診日とは「請求傷病について初めて受診した日」ですから、その後変わることはありえません。

にもかかわらず、再度原本が必要ということには、いささか疑問を感じます。

 

受診状況等証明書の取得には費用がかかりますし、

すでにカルテが破棄されている場合は、取得自体が不可能です。

ただでさえ障害がある方に、改めて病院で書類をお願いしていただくことは、

体調にも負担がかかることです。

もっと柔軟な対応をお願いしたいところです。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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