初診日不明による障害年金の却下処分。

2017年01月04日

明けましておめでとうございます。

 

今日は年末年始に届いていた書類の整理からスタートです。

その中で兵庫県神戸市のうつ病の方の審査請求の決定書謄本が届いていました。

 

この兵庫県神戸市の方は、最初の請求時に障害基礎年金の請求をしたのですが、

初診日不明として却下処分を受けています。

初診日は、請求人が参考資料を収集して証明し、保険者が認定するものとなっています。

保険者は提出された資料から初診日を認定し、

その時点での保険料納付要件を確認するものとなっています。

しかしながら、この兵庫県神戸市の方の原決定では初診日を不明として却下されました。

このような決定はここ数年で度々見受けられるようになりました。

今回の審査請求の決定書謄本からも初診日の認定はされていませんでした。

再審査請求では、初診日を認定するように求めることとなります。

 

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