双極性障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2023年11月15日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の双極性障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、10年以上前に症状が発症したのですが、体調に波があり、受診も断続的となっていました。

そのため初診日の特定ができず、ご自身では障害年金の申請は困難と判断されました。

詳しく伺うと、医療機関に初診時の状況が残っている可能性が考えられました。

まずは初診日の特定を行うことから始めたいと思います。

 

初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できない場合でも、初診日を合理的に推定するための参考資料がある場合は、初診日が認められる場合があります。

診察券や入院記録などに日付が入っている場合は、有効性の高い参考資料となりますが、第三者証明による受診状況の申し立てでも、参考資料となる場合があります。

特に、医療従事者による第三者証明は、より有効性の高い参考資料となるでしょう。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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社会保険労務士 中井事務所

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