2018年07月25日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の双極性障害の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方は、
発症した時点ですぐに入院となり、退院後も不適切な行動により、
再入院するなど、状態としてはかなり悪化していたのですが、
その後の治療により状態はかなり改善しました。
しかし就労が困難な状態が続いていたため、
障害年金の申請ができないか、という内容でした。
双極性障害は気分障害に分類され、気分障害は、本来、
症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものと言われています。
そのため、障害年金の認定においては、
症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮するとされています。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方の場合も、
現在の状態はかなり改善されていましたが、処方は継続されていましたし、
就労も困難な状態が続いているとのことでしたので、
認定が得られる可能性が考えられました。
ただ、ご本人としては、認定が得られるほどの状態ではないとのお考えでしたので、
一度ご家族と相談していただくことにいたしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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