双極性障害:初診日の病院ではカルテが破棄されていたが障害基礎年金2級の事例

2024年01月31日

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の双極性障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

以下に紹介いたしますのでご参考ください。

双極性障害:初診日の病院ではカルテが破棄されていたが、障害基礎年金2級の認定を得られた事例

ご相談までの経緯

この方は、初診日が10年ほど前のため、すでにカルテは破棄されていました。

初診日の証明ができず困り果て、弊所にサポートを依頼されました。

初診日の特定が重要!!

「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

障害年金請求のサポートをスタート

お手元に残っている資料、現在でも手に入る書類から初診日の特定へ動き出しました。

2番目の病院でのカルテの有無、紹介状の有無の確認等、できることをひとつひとつ行っていきました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

明確に初診日を特定できる書類は手に入りませんでしたが、初診日を推認できる資料を手にすることができ、「これならば請求できる」と判断しました。

無事に初診日が認められ、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

この方のように、初診日の証明が困難な場合でも、初診日を推認できる場合があります。

初診日がわからず障害年金を諦めている方がおられましたら、お気軽に弊所までご相談ください。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info